韓?知的財産?速報

                      

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                                        第 330? / 2006年 03月 15


1.特許審判院の?化をお知らせ致します。


*今年1月からは?利範?の確認審判事件の全てを優先審判?象として特許紛?が進行中である事件と、特許紛?が予想される事件を早期に終結することにした。そして、?利範?確認審判で確認?象?明の?施可否、侵害訴訟の進行可否を積極的に審理することにした。消極的の?利範?確認審判で確認?象?明は?施?明や?施予定?明の全てに?して審判請求が可能であるが、?際に?施?明と異なる確認?象?明を特定して消極的の?利範?確認審判を請求した後、その審判結果を侵害訴訟または刑事訴訟で提示して?利範?確認審判を誤用する事例があり、これによって法院及び?察で誤判する結果をもたらすこともあるので、?利範?確認審判の?止を主張する理由の一つになっている。このような問題点を認識して、今年1月からは確認?象?明が?施されているのかの可否、侵害·刑事訴訟事件の訴提起?象?明と同じものであるかの可否を審理して、理解?係の?連事項と判?して審決に記載することにした。*優先審判及び集中審理?象を持?的に?大する。?に施行中である?利範?の確認審判事件外に今年下半期には無?審判も優先審判及び集中審理?象にする予定である。こうなると、?事者系の事件は早い場合4ヶ月、?くとも6ヶ月?に終結が可能するのである。*審判書類の送達期間を?期的に短縮する。現在は、審判書類を受け付けると先ず方式審査を?て送達するようにしているが、今後は相手である?事者に先に送達した後に方式審査をする。こうなると、以前には送達期間が10日から