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韓?知的財産?速報 |
KWAN HO SHINN & ASSOCIATES |
申?浩?際特許法律事務所
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?135-080 韓?ソウル特別市江南??三洞648-15(新原ビル1階) |
(TEL) 82-2-557-7009(代)(FAX) 82-2-556-5570. (Email) kspatent@kspatent.net | 第 333? / 2006年 06月 15日
1.?用新案の優先審査?象?大
特許?の優先審査制度が利用者の便意を主として生まれ?われる。 特許?は2006年5月31日付で誰でも手?く?用新案の優先審査を利用することができるように優先審査?象を?大し、異議の要件も大幅に緩和する予定であると明らかにした。
特許?がこのように優先審査?象を?大するのは、?用新案登?出願の?利存?期間が出願後10年で特許出願に比して短く、全??用新案の登?出願中67%が個人出願である上に、?命も短い技術が殆どであるので、特許出願より優先審査がさらに必要であるという判?である。
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